勝訴!在日コリアン4世中学生不就学裁判【大橋】
ご無沙汰しています、大橋です。
9月23日24日と出張がてら高知へ行って来ました。
四万十川の沈下橋と、帰りに淡路島のサービスエリアから撮った明石海峡大橋です。
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先週の嬉しい判決。
2001年(中学2年のとき)と2002年(中学3年のとき)の2回にわたり、京都市立近衛中学校に対して「退学届」を提出し校長に受理された在日コリアン4世のA君とその母が、京都市に対し、不就学状態を作り出して外国籍者の義務教育を受ける権利(A君)及び義務教育を受けさせる義務(母)の履行を阻害したとして慰謝料を求めた裁判の判決が、9月26日に大阪地方裁判所で出されました。
相談を受けた梁英哲弁護士が、急いで内容証明による請求書を送り、時効中断措置をとって2006年に提訴。6名の若手弁護団を組んで、取り組みました。
A君に33万円の慰謝料を認める勝訴判決でした。
論点も沢山設定したのですが、裁判所がA君の損害を(少額ながら!)認めた根拠は、A君の意思を校長が直接確認しなかったという点でした。
「原告Aは、2度目の退学届の受理に際して、HN校長から、退学と転学の違い及び退学によって原告Aが被る不利益について説明を受けなかった結果、指導要録の引継ぎや卒業認定の問題等、退学によって被る不利益について十分に検討することができず、原告母による退学届の提出に対して主体的に関与することができなかったことにより精神的苦痛を被ったと認められる。」
少額の損害認定となった根拠については異議もありますが、ともかく京都市の違法性と損害が認められたのですから、A君のお母さんはようやくいくらか心の重荷が下りたことでしょう。
息子のためと思って校長から差し出された退学届を書き、この退学届で中学校のフォローがほぼなくなってしまったことに、お母さんはすまない思いでいっぱいだったに違いないと思います。
母親が、小学校中学校での差別から不登校状態に陥り、退学手続により不就学に陥った息子A君のために、どれだけ奮闘したことか。
弁護団はその全てを書面にすることは不可能ながら、その一端でも裁判所に認識されるようにと心がけました。
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あと、この判決で重要な判断部分を引いておきます。
<原告Aの権利(外国籍生徒の就学の権利)の根拠>
①教育基本法及び学校教育法等は、外国人の就学を明確に排除しているわけではない。
②世界人権宣言26条1項、社会権規約13条2項(b)及び児童の権利に関する条約28条1項(b)等の条約規定には、すべての者(外国人を含む。)に対して、中等教育等の機会を与えるべき旨が規定されている。
③永住を許可された在日韓国人について、日韓協定による「教育について妥当な配慮」を払うべきものとされていること。これを受けた文部事務次官通達、文部省初等中等教育局長通知。
④被告京都市が「京都市立学校外国人教育指針」を作成していること。
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「以上の諸規定、通達等及び原告Aが現に近衛中学校に在籍していたことなどからすると、憲法26条の規定する教育を受ける権利が外国人に及ぶかどうかという問題は措くとしても、原告Aは、引き続き近衛中学校に在籍し続け、あるいは、転学に当たっては指導要録等の引継ぎを受けるなどして、卒業の際には卒業認定を受けるべき法的利益を有していたと認めるのが相当である。」
**おっと! 「憲法26条の規定する教育を受ける権利が外国人に及ぶかどうかという問題は措く」ことにしてしまったのが残念ですが。
「法的利益」が認められたことは評価できます。
以上、速報としてお知らせします。




