楽しみ〜i mindmap for mac 【松井】
マインドマップの本家本元、ブザンさんの会社から、マインドマップ作成用のソフトの新しいバージョン、しかもMac用が発売されているようです。
さっそくアマゾンで注文しました。
楽しみです。
ささやかな楽しみを日常から見つけ出して生きていきます!
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*昔、つかこうへいの「腹黒日記」という本があり、中学生のころ愛読し、多大な影響をうけたことを思い出して敢えて「腹黒」と言ってみました。アマゾンで見てみたら、もう売られていないんですね。持っていたあの本はどこにいったんだろう。実家からは知らない間にいろいろなものが消えています。たぶんきっと親が処分したのだろうけど。
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なかなかタイムリーで面白いです。
今の日経の「私の履歴書」。ドトールコーヒー名誉会長の鳥羽博道さんの「履歴書」。
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2月23日付けのものではこんな一文が。
「契約書は当然取り交わすが、それを盾に争った事はない。問題が起きた時は、損得や契約書の文言ではなく、何が正しいかを考える。こちらに非があれば改め、相手に非があれば改めてもらう。その後に初めて利害を考え『どうすれば相手が成功するか』という観点から、最小の費用で解決する方法を一緒に探る。」
皆が、これを出来れば、契約を巡っての裁判なんてきっと無用の長物。
それが出来ない会社が多いので、最高裁まで、弁護士費用云百万、云千万円、年数3年なんてかけて紛争解決をする。笑うのは弁護士か。
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またこんな一文が。
「ある時、日経新聞と日経ビジネスが『フランチャイズチェーンなのにトラブルが起きたとの話を聞いた事がな無いのは何故か』と取材に来た。トラブルはなくて当たり前と思っていたので、一瞬何を聞かれているか分からなかった。」
「なのに」というのがポイントだと思います。
「フランチャイズチェーン」「だから」、トラブルがおき、「契約書」「を盾に争」う。
この一文は鳥羽さん流の嫌みなのでしょうか。なかなかしゃれています。
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「『人の不幸を作らない』という思い」「オーナーの喜びが私の喜び」。
「『相手の成功』考え解決策探る」。
交渉ごと、紛争ごとの解決の基本だと思います。
それを分かっていないと、いきなり頭ごなしの高飛車な、脅し文句を連ねた内容証明郵便を送りつける。ひどいのだと、刑事告訴する、なんて言葉も入れたりして。
それで余計な紛争が一つあぶくのように沸き上がり、世の中のお金と時間と労力が費消されます。
戦わないといけないこともあるけど、うまくやれば訴訟は回避できたのにということがほとんどなんだろうと思います。
(おわり)
*「swich」と「法学教室」。たくさん雑誌を定期購読していますがその一つ。同時に届くと微妙な気分です。


1
ここ数日、セブンイレブンに公正取引委員会が立ち入り調査したという報道が新聞紙面を賑わしています。
以前にも二度ほど、セブンイレブンが被告となった訴訟について、興味があり触れていました。
http://osaka-futaba.cocolog-nifty.com/futaba/2008/07/post_79e3.html
ついに、「窮鼠猫を噛む」という状態が現実化したということでしょうか。
訴訟で戦いを挑んでも相手は徹底抗戦。それならば、他に使える手段は!?と。
今回使われたのは、独占禁止法違反です。
2
ここにいたる前に、なぜセブンイレブンは不満に対する火消しをしなかったのか。
日経新聞の「わたしの履歴書」では、今、フランチャイズ展開をしているドトールの会長さんの連載となっています。
数日前の記事。
コーヒーショップ経営の「コンサルタント」をしていた人が、相談者が経営に失敗しても知らん顔で高級車を乗り回している姿を見て、人を泣かすような商売をしては駄目だと思ったといったことが書かれていました。
ドトールは、フランチャイズ展開をしており、そこで、フランチャイズでコーヒーショップを経営する経営者の人、その人も幸せになってもらいたいといった思いでやっているといったことが書かれていました。
「会社」といっても、その中身は人です。「会社」が「会社」として頭をもって考え、動くわけではありません、もちろん。会社も人が動かします。
結局、経営者トップ、経営者の資質の問題なのだろうと思います。
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誰かを泣かせて利益を得ても、いつかどこかでしっぺ返しをくらいます。
そんな事業の形は、長くは続きません。
ざまあみろと何人もの人が舌を出しているはず。
でも、そんな事業が世の中、事欠かない。なぜなんだろう。
たぶん。
なぜ、人が人を殺すのか?
なぜ、人が人のものを盗むのか?
なぜ、人が人をだますのか?
といった問いと同じなんだろう、なんて考えます。
公正取引委員会ががんばっても、適確消費者団体ががんばっても、消費者庁が出来ても、なくなりはしない。
でも、不合理な目に遭って泣く人がちょっとでも減ったら、それは素晴らしいことだと思います。
*こんな本を本屋さんで見つけ、買いました。これから読んでみます。
(おわり)
1
単に法律を知っているだけでは、紛争の解決には結びつきません。
(条文の読み方が分からない、法律を探せないというのは論外だけど、もしかしたらそれでも受かる、司法試験?)
「なぜ無実の人が自白するのか」
についても、刑事事件でも人の心のあり方をよく理解している必要があります。
「無実なら自白なんてするわけないじゃない。」という理解では、刑事事件の弁護人はつとまりません。ただ、さらに踏み込んで、なぜ「無実なら自白なんてするわけない」という認識があるのか、それのどこがどうおかしいのかを言葉で説明できる能力が刑事弁護人には必要とされてくるのかと。場合によっては。
ビジネス、相続などなら、会計、税法の最低限の知識、理解が必須。
そして。
交通事故、人的損害の損害賠償論なら、医学知識です。
2
法律や裁判でものごとを解決といっても、それはお金で計測することになります。
つまり、生じた「損害」を「賠償」するという形で紛争の解決がはかられます。
交通事故なら、民法709条、不法行為に基づく損害賠償請求です。
このとき、問題になるのが、「損害」として、いかなる「損害」が発生しているのか、そしてその「損害」の額はいったいいくらなのか?ということです。
このとき、「損害」が目に見えるものであるなら、「損害」の「有無」について、それほど問題にはなりません。次は、その「損害」の「評価」の問題になります。
これに対して、「損害」が目に見えないものであるとき、まずそもそもそのような「損害」が生じているのかどうかから問題になります。
先日、大阪弁護士会の交通事故委員会が主催した講演会に参加しました。
「自賠責保険における非器質性精神障害の認定」です。
講師は、損害保険料率算出機構、自賠責損害調査センター、損害調査部、認定審査グループの村山徹さんでした。
2時間、いろいろと示唆に富む話が聞けました。
なかなか講師をお願いできない方なので聞いておいたほうがいいよと同期の友人に言われ、行ってきました。
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画像や数値で判断できる「異常」ならそれほど問題にはなりません。
画像や数値には「異常」はないが、異常な症状が出ている場合、その原因が問題になります。
非器質性精神障害の定義は、「脳の器質的変化を伴わない精神障害」です。
精神障害という症状が出ているといえるのか否か。そういった点を判断する際によく出てくる言葉があります。
ICD-10 や、 DSMーⅣ です。
わたしもこれらの存在くらいは知っていました。
ICD-10
http://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/index.html
DSM-Ⅳ
http://ja.wikipedia.org/wiki/精神障害の診断と統計の手引き
やはりここでもこれらが大活躍するようです。
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これらを知らない弁護士はいないかとは思いますが、もし自分がこれらを知らなかった場合、相談者が訴える症状等についても、聞き逃して真剣に耳を傾けることがもしかしたらないかもしれません。
そう思うと。
常に幅広い分野に、浅くてもいいので関心をもつのが大事だと改めて思いました。
先日、美容室の方からある相談を受けたのですが、そのときに頭に浮かんだのは、「ボディショップ」の記事です(http://jp.fujitsu.com/group/fri/downloads/events/fri/pdf_fri_f97_01.pdf)。無駄な容器削減をという趣旨で日本でシャンプー等を計り売りをしようとしたら、法律上、ひっかかったという記事を数年前に見た記憶がふっと浮かびました。
チェックしたら、薬事法の管轄分野であったことがはっきりしました。
そこで薬事法をチェックしました。
広く浅く関心をもつ。
今回の非器質性精神障害の講演でも、交通事故に限らず、あの相談に役に立つのではないかとふとリンクしました。
こういうことがあるから、この仕事は面白いなと思います。
関係なかったことがあとからリンクしていくとうい快感。
(おわり)
ベルギービールのヒューガルテン ホワイトは美味しいです。数年前、箱買いをしているというS夫妻からその存在を教えてもらいました。いまや結構、ポピュラー?そんな知識が何の役に立つのか!?
↓

弁護士さんへ
相続に関する問題を扱うのならば、相続税法をきちんと勉強してください。
せめて最低限のこと、手続は押さえてください。
それを踏まえて、合意書を作成してください。
お願いします。
迷惑です。
当事者の方々が被害を被ります。
分からないのならきちんと税理士さんに相談してください。
税理士さんに相談するときは、相続税法の分かっている税理士さんに相談してください。
自分のミスの尻ぬぐいを当事者の方にさせないでください。
あちこちで、すすり泣きが聞こえてきます。
プロなら、恥を知って下さい。
バカならバカの自覚を。それがプロの賢さ。
条文の読み方、知っていますか?
「できる」というのは、義務ではありません。
勉強、しようよ。
~~~~~~
2/23 改訂 「心はホットに、頭はクール」にということで、改訂。
数年後の自分への、自戒の意味を込めた一文です。
厚顔無恥な弁護士、といわれないように。
弁護過誤を扱う弁護士さんに自分が訴えられたりしていないように。
アンジェラ・アキの「15のきみへ」とかいう歌がありましたが、
「50のじぶんへ」としておきます。
(おわり)
「kaisekizu.pdf」をダウンロード
マインドマップで分析してみました。こんな感じか?
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分譲マンションに暮らしています。
そんな中。
以前にもこのブログに書いた、分譲マンションと電気の問題が起こりました。
関電との電気供給契約は、一戸建ての場合と同様、各戸が契約し、低圧契約です。
ところが、分譲マンションは一個建てと異なり、管理組合が関電と高圧の契約をすることが可能です。
そこで、分譲マンションとして関電と高圧の契約をするか否かという問題が突きつけられています。
なんのため?
各戸が負担する電気代、あるいは管理組合が負担する共用部の電気代を安くすることができるのではないか?という考えからです。
ただ、何も検討事項なくそうできるのであれば、どのマンションもそうしているはずです。
何が躊躇させるのか?
賃貸住宅のオーナーと同様の責任が管理組合にかかってくるからです。
つまり、電気供給そのものの管理の責任と各戸の検針と請求などです。
これを管理組合ができるのか?
また、賃貸住宅のオーナーと違うのは、高圧を低圧にする変電設備については、契約内容を変更すると、関電は、従来、マンションの「電気室」においていた自社の設備を引上げます。そのかわりの設備を入れないといけない、これをどうするのか?です。
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そこで登場するのが、いわゆる新しい電力会社です。
電力会社といっても、電気を売っているわけではない、というのがポイントです。
今回、わたしが暮らすマンションでは数社に集会でプレゼンテーションをしてもらいました。
各社は当然、メリットを強調します。曰く、電気代が安くなる、デメリットはありません、万が一我が社が潰れても、電気供給が止まることはありません、事業承継会社が現れます。
電気供給が止まらないのは当たり前です。
法律で定められているので、何かがあったら関電が対応します。
問題なのは、管理組合、区分所有者として、「余計な出費」があるのかどうかです。
電気代が安くなるといっても、各戸の場合、従前の最大10%です。月1万円だったら、1000円です。
その1000円は、10年たっても、12万円です。
12万円のために、たとえば、余計な出費として、また関電に切り替えるための負担費用として、工事費を管理組合に対し、200万円請求されたら?50戸のマンションだったら一戸あたり4万円です。しかも。それが、契約後、3年以内だったら、何のために、新会社との契約を管理組合としてしたのか?ということになります。
事業承継会社といっても、じゃあ、そこと貴社との契約書はどうなってる?管理組合に新たな負担なしでOKになってるの?
登場して、まだ数年の新しいビジネスモデルです。
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新しいビジネスモデル、スタイルというのは、結局のところ、その債務は何かという観点で分析して、その債務を遂行する能力があるのか、もし債務不履行状態が起こったときにどういう対応がとれるのか、といったことを想定するしかありません。
破産するんじゃないかという倒産リスクについては、その会社の財務内容はそもそもどの社も上場企業ではないので、監査もなく、粉飾されていたらわかりようがありません。
双方がいかなる債務を負うのかという点で契約を分析すると、これらの新会社は、マンション管理についての、従前の管理会社と同様、管理組合が自ら出来ない業務を委託するにすぎないということがよく分かります。
だったらそのように説明して欲しいと思う。
業務を委託する契約なのに、どの社も定額の料金制ではありません。
自社がいったいいくらの代金を受領するのかを明確にせずに、住人が、従来のパターンよりも8%得する、管理組合が10%得するといった説明の仕方をしていました。
我が社は仕事として、これこれこれだけの仕事をする、そのお代は、仕事内容に見合ったこれこれの代金になりますよ、といった形をきちんと示せばいいのに。
やっぱり信用できない・・・。
分譲マンションって、いい餌食なんだと思う。
もうすぐ大規模修繕工事の時期。このとき。各社が群がってくる。場合によっては、管理会社もこのときのために手ぐすねひいているとか。
疑心暗鬼、考えすぎ?
4
で、わたしはというと。各社が用意している契約書を見せて欲しいと言いました。契約書を見たらその会社の姿勢が分かります。いい加減が、文字通りありとあらゆる手当がされているか。
営業トークで口だけで、契約書には一切書かれていなくって、あとでトラブルというのがよくあるパターンなので。「大丈夫です!」「迷惑はかけません!」という言葉ほど信用できないものはないので。でも、この言葉だけを信じて、契約してしまう人がなんと多いことか。餌食です。
でも。
餌食にされる方が悪いのではなく。餌食にする方が絶対に悪だと思います。
そういうせこい人間性が大嫌い。恥ずかしくないの?と思います。それが根底。
だからずっと。大阪弁護士会の消費者保護委員会に入っています。
儲け話にだまされる消費者が悪いのではなく、騙す業者が悪い、という価値観です。
(おわり)
*美しいものを見て、心を洗わねば。浄化が必要か。

大橋です。
しゃれた写真もありませんが、次々アップの松井ブログから発想したことを。
*~*~*~*~*
「人のお金」。
「依頼者になるべくお金を使わせないようにしている」という信条を明確に意識したことはありませんが、法律相談に来られた方には、「弁護士を依頼するとこうなる」「弁護士を依頼しなくてもここまでできる」という説明の仕方をします。
仕事が欲しいので、なるべく依頼させるように話を持っていく、ということはありません。
法律相談を有料でさせていただくのは、相談自体が法律サービスだと思うからです。
一度、詳しくお話を伺っておけば、その後の継続相談もスムーズです。
また信頼関係もできますし、メールで相談継続ということも考えられます。
そうした関係の上で、「ここは弁護士に依頼したい」と思われたら、大事なお金をお払いいただくのも有意義と思っていただけるでしょう。
*~*~*~*~*
「ベテラン弁護士の一言、そして自戒」。
還暦を迎え、弁護士歴も30年以上に及ぶベテラン弁護士が言いました。
「このごろすぐ怒ってしまうのだけれど、これは加齢現象だと思うわ。若いころはベテラン弁護士が『なんで若い弁護士は怒らないのかな』と言うのが不思議だったけれど。」
確かに私自身も、弁護士歴10年目ですが、以前は5時間も6時間も相談者の話を聞き続けていたのが、このごろはもう少し短く切り上げるようになりました。
体力、というのもあり、他の事件処理との関係での限界というのもありますが、推察力が付いてきたのもあると思うのです。
駆け出し弁護士は、依頼者の話が全て「未知との遭遇」ですから、一から十まで聞き入ります。それが経験値を上げることになり、キャリア形成につながります。
経験値が上がってくると、相談者の考えの筋道、相手方の考えの筋道、が早めに見えてきます。
だから、相談者が「全部話した」と思う前に、こちらのアドバイス内容が固まります。
それで今度は相談者に説明する作業に入るのですが、相談者が納得するのに時間が掛かってしまうこともよくあります。
「このアドバイスが貴方の利益になるのに、どうしてわからないのか?!」
念のため、私は大ベテランではないですし、相談者に怒ることはありませんが、相談者への説明が本当に理解していただけたのか、独りよがりになっていないか、自戒しないといけないと思いました。
できるだけホワイトボードに書いて説明を差し上げて、すっきりわかっていただけるように心がけていますが、もう一つ、相談が1時間くらい連続したら、いったん休憩を入れ、頭の整理をしていただく時間を意識的に作るようにしようと考えています。
*~*~*~*~*
このごろはネットの時代で、HPを見て当事務所へ相談予約をしてくださる方も増えました。
遠方の方でもわざわざお越しいただいたりします。
見も知らぬ弁護士のところへ、いろいろお考えいただいた上で予約をしてくださる、そのお気持ちになるべくお応えしたいと思います。
ただ、なかなか数日以内に相談日時を入れさせていただくことが難しいときもあります。そのときには当座の対応をとりあえずお電話やメールでアドバイスさせていただいたり、工夫してみますのでよろしくお願いいたします。

1
先日、NPO建築問題研究会の相談担当でした。
相談会、終了後、他のベテランの弁護士や建築士の方々と雑談。この雑談が本当に勉強になります。
先日は、建築問題では特によくありがちなことですが、無駄に、建築士さんや企業に鑑定、調査を依頼してしまう人の話になりました。50万円、100万円とお金を払って、訴訟になったら価値のないような、無内容のペーパーを集めてしまったり。
また、不貞行為の問題で、探偵の費用として50万円、100万円と払って、空振りだったり。
本人が納得して払っているお金なら問題がないのですが、ときには、当の建築士や、相談担当者が、不必要に不安を煽り、無駄なお金を使わせていることもないわけではなく。まさに二次被害です。
「人のお金」だと思って、ということです。
2
以前、経験20年以上のベテランの穏和な弁護士の方がぼそっと口にされていました。仕事で一番気をつけていること。
依頼者にお金を使わせないようにすることだ、と。
そんなことに細心の注意を払っているのかと、当時はまだ若かったこともあり、意外に思いました。
でも、その意味が数年後、よくわかるようになりました。
「人のお金」と思っていると、結局、それは物事を他人事と捉えていることを意味し、信頼を得られません。
3
別の話で、ある弁護士さんが事務所を独立することになり、新たに借りる部屋を、新たに雇うことになった事務所スタッフと一緒に下見に行ったときのこと。
そのスタッフは、ビルの案内の人に、「この箇所だけ電気を消すこともできるんですか?」と質問をしていたという。
その姿をみた弁護士は、「ああ、この子なら信頼できる。」と思ったということです。 事務所の経費としてかかる電気代を心配してくれての質問だったからです。
4
信頼関係って、そういうこと。
人のお金の心配をすること。
人のお金を人のお金と思ってしまったら、所詮、他人事です。なにかと雑になります。人のお金のことだけど、自分のことのように心を配ってくれる人こそ、信頼に値します。
そういう話しです。
お店に行っても、やたらお金を使わそうとするころ、買わせようという魂胆が見え見えの態度のところでは、気分よく買い物や食事もできないというのもそういうことかと。
5
ベテラン弁護士の方の言葉はやはり含蓄に富みます。
これも、ちょっとした雑談の中でのお話でした。だから、余計に印象に残っていました。
雑談って奥深い。その人の本質が垣間見えるから。
この話しの裏側は。
やたらお金のかかることを提案してくる人には気をつけろ、ということです。
工事業者、弁護士、建築士、自称「よきアドバイザー」、店員さん、リース会社の営業マン等々。
まわりにいるでしょ!
信頼できる人、そうでない人を見極める一つの基準。
「人のお金」と思って金のかかることを提案してくるか、「人のお金」を使わせないようなことを提案してくるか。
こうしてブログを書きながら、我ながら、これは真実だと悦に入っています(笑)。
こうした目で、周りをもう一度、よく見回してみましょう。
あ、そうそう。今、日経新聞では、ドトールコーヒーの名誉会長が「私の履歴書」で語っています。最初、故郷を出るとき、親類が洋服屋に連れて行ってくれて、どれでも好きな服を選べ、買ってやるから、と言われたとき、こう答えたそうです。
「店で一番安い服を下さい。」
この言葉を聞いて、この親類は、こいつはモノになると思ったということを後から聞かされたとのことでした。このとき、この少年は、服を買ってやるという親類の言葉に甘えず、その親類の「人のお金」のことを心配する気遣いができたということだと思います。
とにかく。相談先での二次被害には気をつけてください。
(おわり)

1
ない袖は振れない。
失う者がない人って、強いです。
開き直ります。
これには手も足もでません。
2
そんな人をいつまでも追いかけても仕方ありません。
窮鼠猫を噛む
という諺もあります。
ほどほどが肝心です。
交渉ごとでも、相手に逃げ道をつくるように心がけています。
依頼者の方は、最初、なぜ相手をゴキブリのように叩き潰さないのか、叩き潰して欲しいと思い、不満に感じるかもしれません。
でも。
相手は。ゴキブリではありません(ゴキブリでも叩き潰すのはイヤですけど)。人間です。会社であっても、所詮は経営者、担当者なので、人間です。
必要以上に追いつめる理由もありません。
ほどほどが肝心です。
いくら相手が開き直って、その態度が気に入らないとしても。
ない袖は振れません。
強いです。
でも。そんなときは。
隠し「袖」があるに違いないと陰に隠れてじっと見張るか、
そろそろ「袖」も出来た頃だろうと頃合いを見て、もう一度、「袖」の有無を確認するか、です。
ない袖は振れないと開き直っていると、やはりろくなことはありません。
降るべき「袖」がないなら、やっぱりそのことを詫びてもらわないと。
それが。
人間ってものよ。

1
先日、友人と「風月」でお好み焼きを食べながら、他愛のない話をしていました。
そこで、笑い話として、共通の友人Aがいかに頭が固いか、融通が利かないかということで、ある一件を話しました。
すると、目の前の友人から、それはAの立場上、そう言わざるを得ないのではないか、逆に私のとった態度はAの面目を潰すこと、ことが起こった場合、立場を危うくさせることだったのではないかと指摘されました。
雷が落ちたような衝撃、目から鱗が落ちたような思いでした。まさに「所変われば立場が変わる」。Aに大変申し訳ないことをしたとひどく反省しました。
空から自分と相手を見てみる、相手の立場で物事を捉えてみる。
まずは自分の日常からです。自分以外の人と話をするということはいろいろな気づきに満ちています。
2
という前ふりのもと。
弁護士の相談は、前向きの相談案件と後向きの相談案件に分けられると思います。
前向きというのは、今後、ビジネスとしてこういうことをしていきたいが、どういう法的、行政的なリスクがあるのか、リスクがあるとしたら、どうすればそれを解消して前に進めるかという相談です。
こういう相談は、当然、大好きです。
法律上の問題をチェックしたり、契約書を作成したり、場合によっては経営者の方と一緒に、あちこち出向きます。
目の前に壁が現れたら、ときどきずり落ちて泣きそうにもなるけど、会社の人らと一緒によじ登って、無事に超えたときの達成感がたまりません。
3
後向きの相談というのは、起こってしまった過去の出来事についてどう「おとしまえ」をつけるかという相談です。
起こってしまった過去の出来事は誰ももうかえられません。
そのことについて、誰がどう責任をとるのか、とらないのかということです。
とても不幸な出来事だけど、実際、誰の責任でもないということもあります。
そうかと思えば、故意による行為によってその結果が引き起こされたこともあります。でも、その者は謝らない。だから。争いになります。
「過去」におとしまえをつけつつも、そのためには「現在」の時間とお金、労力を費やさねばなりません。
だったらそれは今をよりよく生きるためのものでないと、さらに自分で自分を不幸にすることになりかねないときもあります。
過去に決着をつけることで、これからの自分がよりよく生きられる。
そのためには、相手と向き合って、シロクロをつける。
4
ただ、相手が、そもそも相手にすべきでない者の場合もなくはありません。
箸にも棒にも引っかからない相手。自分を省みることがない人。
例えば。友達からAの立場についての指摘を受けるまでの私です。Aが何を言っても、何をぬるいことを言っているのか、と取合っていませんでした。
そんなときは。ある程度、努力して、それでも変わらないようなら何を言っても無駄です。
吹っ切って、過去のおとしまえに費やす時間と労力、お金を前に向いて歩き、もっと幸せになることに費やすほうがいいこともあります。
過去におとしまえをつけるために弁護士にお金を払って依頼して、その弁護士から、過去は吹っ切ってもう前を向いて進んだらどうかと説得されることがあるかもしれません。
「盗人に追い銭」だけどね、と。
でも、それは、そういう意味。
「肉を切らせて骨を断つ」とも。
依頼者の方の真の幸せを考えて口にする言葉。
それでも。
過去との決着がない限り、前にはすすめないというのなら。
依頼を受けた以上はその仕事をまっとうします。
でも、そもそも相談段階で共感できないときは、依頼を受ける前にお断りすることもあります。
自分で自分を不幸にするようなこと(泥沼の紛争)のお手伝いをしたくはない。
お金を払って弁護士に頼んで、いきなりその弁護士から自分が説得を受ける、なんてイヤでしょ。
自分が依頼した弁護士に対し、「どっちの弁護士ですか?」とその言葉を口にする前に。
自分を空高く舞い上げて、空から自分を眺めてみてください。
自分が本当に望むことは何なのか。
自分でもう一度問うて答えを探すときです。
友人Aの立場を指摘してくれた友人に対し、バカなわたしがもっとバカであったなら。
「ああ、この子も頭、固いわ。Aと同じだわ。」と思って終わっていたことでしょう。
バカはバカだけど、ちょっとまだ救いがあったと自分で思いました。
でも。世の中は、こんなバカで溢れています、きっと。
どこかで見極めないと、自分で自分の人生を不幸にしてしまいます。
「君子 危うきに近寄らず」 無駄なエネルギーを使わないためには。